📄【「賃金台帳」と「出勤簿」、違いを正しく説明できますか?】
労基署調査や労働トラブルの際、
「台帳はどこまで?」「出勤簿の記載は?」と焦ることはありませんか?
📍「賃金台帳」
📍「出勤簿」
💬「どちらも給与・勤怠の記録でしょ?」
➡ でも、法的な役割や記載内容は大きく違います。
📌まずルールを整理すると…
🟦 賃金台帳
👉 労働基準法で作成・保存が義務付けられている法定帳簿
👉 賃金・手当・控除・支払い方法などを記録
👉 退職後3年間(2024年4月以降は5年間)保存が必要
🟩 出勤簿
👉 労働時間・出勤状況を記録する法定帳簿
👉 始業・終業時刻、出退勤状況など
👉 賃金台帳と同じく保存期間あり
👉 手書き・タイムカード・電子記録いずれもOKだが、正確性が重要
⚠️実際のトラブル例
❌ 記載不備や未保存で是正勧告・過料
❌ 勤怠データと賃金台帳の不一致→未払い請求・トラブル
❌ 電子化対応ミスでデータ紛失・提出不能
➡ 記載・保存の不備が、法令違反や賠償・行政指導の火種に。
👨💼社労士の視点
帳簿管理の正しいフロー:
① 賃金台帳・出勤簿のフォーマットを確認・整備
② 毎月正確に記載・記録し、改ざんや紛失を防止
③ 保存期間・方法(紙・電子)を法令に沿って管理
④ 調査要請時にすぐ提出できる体制を整備
📣まとめ
帳簿管理でトラブルを防ぐカギは――
“役割の違いの理解”と“正確な記載・保存”です。
「なんとなく」ではなく、根拠ある運用を徹底しましょう!
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