📄【「休業手当」と「傷病手当金」の違い、説明できますか?】
社員が「働けない」となったとき、
「どちらの制度で対応するのか」即答できますか?
📍「休業手当」
📍「傷病手当金」
💬「どちらも“働けないときの保障”でしょ?」
➡ 実は原因も支払主体も全く異なります。
📌まずルールを整理すると…
🟦 休業手当(労基法26条)
👉 会社都合で労働者を休ませた場合に支給
👉 平均賃金の60%以上を会社が支払う義務
👉 自然災害等、不可抗力の場合は免除されるケースも
🟩 傷病手当金(健康保険法)
👉 労働者の私傷病により就労不能となった場合
👉 健康保険から支給(標準報酬日額の2/3)
👉 支給要件:労務不能・連続3日間の待期・給与支給がないこと
⚠️実際のトラブル例
❌ 病欠に休業手当を支払ってしまい二重負担
❌ 会社都合休業を「傷病手当金で」と誤案内→未払い請求
❌ 制度説明不足で社員不信・労基署相談
➡ 制度混同がトラブルの火種に。
👨💼社労士の視点
正しい対応フロー:
① 休める理由が「会社都合」か「私傷病」かを切り分ける
② 該当制度を説明し、申請・手続きをフォロー
③ 支給根拠や判断を必ず記録化
④ 二重払い・未払いを防ぐ仕組みを整備
📣まとめ
“休業手当”と“傷病手当金”は似て非なる制度。
原因・支払主体を切り分けることが、トラブル防止の第一歩です!
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