📄【「試用期間中の解雇」と「本採用拒否」の違い、説明できますか?】
新しく入社した社員に問題があるとき、
「試用中だから辞めてもらう」で済ませていませんか?
📍「試用期間中の解雇」
📍「本採用拒否」
💬「試用中なら解雇は自由?」
➡ 実は通常解雇とほぼ同じ厳格なルールが適用されます。
📌まずルールを整理すると…
🟦 試用期間中の解雇
👉 客観的合理性+社会的相当性が必要
👉 解雇予告(30日前or予告手当)も原則必要
👉 就業規則・契約書に「試用期間条項」がない場合は無効リスク
🟩 本採用拒否との違い
👉 本採用拒否は「解雇の一形態」
👉 社員側の適格性を十分に確認・記録していなければ無効
👉 「期待外れ」だけでは不十分
⚠️実際のトラブル例
❌ 能力不足を理由に即日解雇→解雇無効
❌ 書面に試用期間条項なし→通常解雇と同じ扱い
❌ 本採用拒否を曖昧に伝え→損害賠償請求
➡ 「試用中だから簡単に解雇できる」は大きな誤解です。
👨💼社労士の視点
試用期間対応の正しいフロー:
① 就業規則・雇用契約に試用期間条項を明記
② 勤務状況を評価・記録
③ 問題があれば改善指導・面談を実施
④ 解雇・本採用拒否の判断は慎重に/手続きは書面で残す
📣まとめ
試用期間は「お試し雇用」ではなく、
あくまで労働契約に基づいた正式な雇用。
正しいルールに沿った対応が、
トラブル防止と円満な労使関係につながります。
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