📄【「本採用拒否」と「解雇」、違いを説明できますか?】
試用期間の最後に、
「今回は本採用できません」と伝える場面。
📍「本採用拒否」
📍「解雇」
💬「どちらも“辞めてもらう”ってことでは?」
➡ でも、法的な意味と必要な手続きが異なります。
📌まず違いを整理すると…
🟦 本採用拒否(試用期間満了)
👉 採用時の「解約権留保」に基づく雇用終了
👉 客観的・合理的な理由が必要(“誰でも納得する”レベルの説明が求められる)
👉 適切な評価記録・説明がなければ「解雇」と同じ扱いに
🟩 解雇(正式採用後)
👉 正規雇用の契約解除
👉 より厳格な正当事由・手続きが必要(就業規則に沿った対応も)
⚠️実際のトラブル例
❌ 試用期間終了時、理由説明や評価記録が不十分 →「解雇無効」と主張される
❌ 形式だけの「不適格」理由で拒否 → 労基署・ユニオン対応に
❌ 合理的理由がなく「差別的」扱いと認定される
➡ 不十分な対応が、無効・賠償請求・イメージ悪化の火種に。
👨💼社労士の視点
本採用拒否を行う際の正しいフロー:
① 試用期間中の勤務評価を具体的に記録
② 本採用拒否の理由を客観的に説明
③ 本人へ事前に評価内容をフィードバック
④ 書面で通知・証拠をしっかり残す
📣まとめ
試用期間対応でトラブルを防ぐカギは――
“合理的理由の有無”と“記録・説明”の徹底です。
「試用期間ならいつでも終了OK」ではありません。
丁寧な手順が、会社も本人も守ります。
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