📄【「退職時有休消化」のルール、説明できますか?】
有休残が10日以上ある社員が「退職日まで全部消化したい」と言ってきたら…
会社はどう対応しますか?
📍「時季指定権」
📍「時季変更権」
📍「有休買い取り」
💬「引き継ぎを理由に拒否OK?」
➡ 退職日が確定している場合、時季変更は実質困難です。
📌まずルールを整理すると…
🟦 退職時の有休消化ルール
👉 有休取得は原則自由(会社の承認制ではない)
👉 時季変更権は“事業の正常な運営を妨げる場合”に行使可
👉 ただし退職日が決まっている場合は行使が極めて困難
🟩 買い取りの可否
👉 在職中の有休買い取りは原則禁止
👉 退職時に限り、未消化分の買い取りは可能(会社判断)
⚠️実際のトラブル例
❌ 引き継ぎを理由に全日数拒否→不当労働行為と指摘
❌ 買い取りを拒否し、未消化分放棄→損害賠償請求
❌ 承認制の運用で行政指導
➡ 誤解や制度違反が、労基署指導や訴訟リスクに直結。
👨💼社労士の視点
退職時有休消化の正しい対応フロー:
① 有休残日数と退職日を確認
② 引き継ぎ計画と取得希望をすり合わせ
③ 必要に応じて一部買い取りも検討
④ 合意内容を必ず記録化
📣まとめ
退職時の有休消化トラブルを防ぐカギは――
“ルールの正しい理解”と“事前の調整・記録”です。
「会社都合で一方的に拒否」はリスク大。
誠実な対応で円満退職につなげましょう!
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