📄【「雇止め」と「解雇」の違い、説明できますか?】
契約社員との契約満了時に、
「更新しない」と伝えるだけで本当に大丈夫でしょうか?
📍「雇止め」
📍「解雇」
💬「どちらも会社都合で辞めさせるのでは?」
➡ 実はルールも要件も全く違います。
📌まずルールを整理すると…
🟦 雇止め
👉 有期契約の更新拒否
👉 労働契約法19条:更新を繰り返した場合や更新への合理的期待がある場合、雇止めは制限される
👉 更新拒否の際は事前説明・記録保存が重要
🟩 解雇
👉 期間の定めのない雇用契約の終了
👉 客観的合理的理由+社会的相当性が必須
👉 解雇予告・解雇理由証明書の交付義務あり
⚠️実際のトラブル例
❌ 長期更新していた契約社員を突然雇止め→不当解雇認定
❌ 説明なしの更新拒否→紛争・労働審判
❌ 記録不備で「合意退職に誘導した」と主張され訴訟
➡ 雇止めと解雇を混同した対応が、会社のリスクを拡大させます。
👨💼社労士の視点
雇止め対応の正しいフロー:
① 契約書に更新回数・条件を明記
② 更新状況を管理し、合理的期待が発生していないか確認
③ 雇止めを行う場合は十分な事前説明・記録化
④ 解雇と混同しないよう社内教育を徹底
📣まとめ
“雇止め”と“解雇”の違いを正しく理解することが、
有期雇用トラブル防止の第一歩です。
「契約満了だから自由終了」では済みません。
誠実な対応と記録保存で会社を守りましょう!
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