📄【「解雇予告」と「即時解雇」、違いを説明できますか?】
社員の解雇を決断――
いざ通知する際、
📍「解雇予告」
📍「即時解雇」
💬「どっちも明日から来なくていい、ってことでしょ?」
➡ いいえ、法的には大きな違いがあります。
📌まず違いを整理すると…
🟦 解雇予告
👉 解雇日の30日前までに通知するのが原則
👉 30日未満の場合は「解雇予告手当」の支払いが必要
👉 労働者の生活保障を目的としたルール
🟩 即時解雇
👉 原則NG(労働基準法上は予告または手当必須)
👉 ただし“重大な懲戒事由”があり、かつ労基署の認定(除外認定)がある場合のみ即日OK
👉 例外の運用には厳格な証拠・手続きが必要
⚠️実際のトラブル例
❌ 重大なトラブルがないのに即時解雇 →「解雇無効」認定
❌ 解雇予告手当を払わずに退職させ、未払い賃金請求
❌ 通知内容が曖昧で「自分から辞めたことにされた」とトラブル
➡ 手続きミスが、不当解雇・賃金未払い・ハラスメント認定の火種に。
👨💼社労士の視点
解雇の意思決定・通知の正しいフロー:
① 予告 or 即時かをまず判断(理由・事実・証拠の整理)
② 解雇理由を明確にし、書面で通知(文言・日付・署名)
③ 予告手当の有無・金額を確認、支払い記録も残す
④ 労基署への届出が必要なケースは必ず相談・手続き
📣まとめ
解雇対応でトラブルを防ぐカギは――
“予告の有無”と“書面・証拠の確保”にあります。
「即時=何でもアリ」ではありません。
会社も社員も守れる適正な運用を!
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