📆【「有休、ちょっとこの日は困るな…」と思ったら】
📍社員から突然の年休申請
📍繁忙期で他のスタッフも不在
📍「別の日にして」と言いたくなるけど…
💬「うちは忙しいから却下していいよね?」
➡ その“却下”、本当に合法ですか?
📌有休は“会社の許可制”ではありません
✅ 労働者には年次有給休暇の取得請求権があります(労基法第39条)
✅ 会社は原則として、申請を拒否できません
✅ 拒否できるのは、“時季変更権”を正しく行使した場合のみ
⚠️時季変更権とは?
会社が「その日は業務に支障があるから、別の日にして」と言える権利。
でも、これが認められるのはごく限られたケース:
❌「忙しいから」
❌「人手不足だから」
❌「他の人と重なっているから」
➡ これだけでは**“業務の正常な運営が妨げられる”とまでは言えない**と判断されることも。
👨💼社労士の視点
時季変更権を正しく使うには:
① 業務の影響を“客観的に説明”できる資料や状況が必要
② 代替日を具体的に提示するのがマナーかつ実務上有効
③ 繁忙期・人手不足の時期は、年休計画的付与を導入するのも一案
📣まとめ
有休は“与えるもの”ではなく、“行使されるもの”。
止めるには正当な理由と代替案のセットが必須です。
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