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人事・労務 最新トピックス

「“年休申請を却下したい”…それ、合法ですか? ― 時季変更権の正しい使い方」

2025-06-24

📆【「有休、ちょっとこの日は困るな…」と思ったら】

📍社員から突然の年休申請

📍繁忙期で他のスタッフも不在

📍「別の日にして」と言いたくなるけど…

💬「うちは忙しいから却下していいよね?」

その“却下”、本当に合法ですか?


📌有休は“会社の許可制”ではありません

✅ 労働者には年次有給休暇の取得請求権があります(労基法第39条)

✅ 会社は原則として、申請を拒否できません

✅ 拒否できるのは、“時季変更権”を正しく行使した場合のみ


⚠️時季変更権とは?

会社が「その日は業務に支障があるから、別の日にして」と言える権利。

でも、これが認められるのはごく限られたケース:

❌「忙しいから」

❌「人手不足だから」

❌「他の人と重なっているから」

➡ これだけでは**“業務の正常な運営が妨げられる”とまでは言えない**と判断されることも。


👨‍💼社労士の視点

時季変更権を正しく使うには:

業務の影響を“客観的に説明”できる資料や状況が必要

代替日を具体的に提示するのがマナーかつ実務上有効

繁忙期・人手不足の時期は、年休計画的付与を導入するのも一案


📣まとめ

有休は“与えるもの”ではなく、“行使されるもの”。

止めるには正当な理由と代替案のセットが必須です。

#有給休暇の拒否 #時季変更権 #労基法第39条 #社労士の視点 #労務管理の基本 #年休トラブル防止