🗣【「それ、言い過ぎでは?」と部下に言われたら】
📍何度言っても改善しないミス
📍「やる気があるのか?」と声を荒げた
📍その結果…「パワハラだ」と訴えられた
💬「いや、指導しただけですよ?」
💬「厳しく言わなきゃ伝わらないでしょ?」
➡ “指導”と“パワハラ”の境界、説明できますか?
📌パワハラとは?(厚労省の6類型)
✅ 優越的な関係を背景とした
✅ 業務上必要かつ相当な範囲を超えた
✅ 労働者の就業環境を害する行為
➡ 業務指導のつもりでも、**態度・言葉・頻度によっては「パワハラ認定」**される可能性があります。
⚠️パワハラと見なされる“指導”の例
❌ 「こんなこともできないのか」
❌ 「みんなはできてるのに、お前だけだ」
❌ 人前で繰り返し叱責、長時間説教
❌ 業務に関係ない人格否定・嘲笑
➡ 指導の「伝え方」と「記録」が極めて重要です。
👨💼社労士の視点
“正当な業務指導”として守るべき4原則:
① 目的を「業務改善」に限定(感情をぶつけない)
② 事実と期待水準を明確に伝える(例:「〇〇ができていない」)
③ 記録を残す(日時・内容・対象者)
④ 複数回にわたる場合は、段階的に面談→指導→書面通知と進める
📣まとめ
「指導する権限」はあります。
でもそれは、“信頼を前提とした正当な業務行為”に限られます。
言い方・態度・頻度がパワハラの線引きになる時代。
指導に強さではなく、誠実さを。
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