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人事・労務 最新トピックス

「“口頭注意したつもり”がパワハラ扱いに? ― 指導とハラスメントの境界線、説明できますか?」

2025-06-26

🗣【「それ、言い過ぎでは?」と部下に言われたら】

📍何度言っても改善しないミス

📍「やる気があるのか?」と声を荒げた

📍その結果…「パワハラだ」と訴えられた

💬「いや、指導しただけですよ?」

💬「厳しく言わなきゃ伝わらないでしょ?」

“指導”と“パワハラ”の境界、説明できますか?


📌パワハラとは?(厚労省の6類型)

✅ 優越的な関係を背景とした

✅ 業務上必要かつ相当な範囲を超えた

✅ 労働者の就業環境を害する行為

➡ 業務指導のつもりでも、**態度・言葉・頻度によっては「パワハラ認定」**される可能性があります。


⚠️パワハラと見なされる“指導”の例

❌ 「こんなこともできないのか」

❌ 「みんなはできてるのに、お前だけだ」

❌ 人前で繰り返し叱責、長時間説教

❌ 業務に関係ない人格否定・嘲笑

➡ 指導の「伝え方」と「記録」が極めて重要です。


👨‍💼社労士の視点

“正当な業務指導”として守るべき4原則:

目的を「業務改善」に限定(感情をぶつけない)

事実と期待水準を明確に伝える(例:「〇〇ができていない」)

記録を残す(日時・内容・対象者)

複数回にわたる場合は、段階的に面談→指導→書面通知と進める


📣まとめ

「指導する権限」はあります。

でもそれは、“信頼を前提とした正当な業務行為”に限られます。

言い方・態度・頻度がパワハラの線引きになる時代。

指導に強さではなく、誠実さを。

#パワハラ防止 #業務指導の仕方 #社労士の視点 #ハラスメント対策 #信頼関係と指導力 #職場のコミュニケーション