📄【「時季変更権」、どう使えばトラブルにならない?】
有給休暇の申請が集中し、
「この日はどうしても出勤してほしい…」
そんなとき、会社側はどう対応すればよいのでしょうか?
📍「時季変更権」
📍「有給取得日の調整」
💬「有給は社員の自由だよね?」
➡ でも、“事業の正常な運営を妨げる場合”は会社も調整可能です。
📌まずルールを整理すると…
🟦 時季変更権とは?
👉 労働基準法第39条で、会社が有給取得日の変更を求める権利
👉 「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り行使可能
👉 単なる“人手不足”や“繁忙期”だけでは原則認められない
🟩 行使の注意点
👉 具体的な支障が生じる証拠・説明が必要
👉 他の従業員への調整努力を尽くしたうえで行使
👉 行使理由が不十分な場合は違法扱い・トラブルのもと
⚠️実際のトラブル例
❌ 慣習的に繁忙期全員の有給を拒否 → 行使理由が不十分で違法指摘
❌ 十分な説明なく一方的に変更 → モチベーション低下やハラスメント認定
❌ 時季変更権を濫用して全て却下 → 行政指導・訴訟リスク
➡ 適正な運用を怠ると、違法・労働紛争・企業イメージ低下の火種に。
👨💼社労士の視点
時季変更権を行使する際の正しいフロー:
① 申請内容と業務状況を個別に検討
② 他の調整案を検討し、それでも支障がある場合のみ説明
③ 本人へ理由・状況を明確に伝え、記録を残す
④ 行使記録や対応履歴を保存し、運用基準を社内共有
📣まとめ
時季変更権の正しい理解と運用が、
“有給トラブル防止”と“働きやすい職場”のカギです。
「繁忙期だから全部NG」ではなく、
一人ひとりの権利と会社運営のバランスを!
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