📄【休憩中に“電話番”を頼んだら労働時間?】
休憩と待機の線引きを誤ると、
「未払い残業代請求」に直結します。
📍「休憩時間」
📍「待機時間」
💬「同じ“休み”なのでは?」
➡ 実は労働時間に算入すべきかどうか、明確な違いがあります。
📌まずルールを整理すると…
🟦 休憩時間(労基法34条)
👉 労働から完全に解放されていることが条件
👉 自由利用できる時間でなければ休憩と認められない
👉 最低基準:6時間超で45分、8時間超で60分
🟩 待機時間
👉 電話番・呼び出し待ちなど、会社の指揮命令下にある場合
👉 労働時間としてカウント
👉 仮眠中でも緊急対応義務があれば労働時間
⚠️実際のトラブル例
❌ 「休憩中に電話番」→休憩と認められず残業代請求
❌ 仮眠を休憩扱い→労基署から是正指導
❌ 打刻と実態不一致→会社が不利な証明責任を負う
➡ 曖昧な運用が会社リスクを高めます。
👨💼社労士の視点
休憩・待機時間管理の正しいフロー:
① 休憩は“完全な自由利用”を保障
② 待機・呼び出しがある場合は労働時間に算入
③ 打刻ルールと実態を一致させる仕組みを整備
④ 社員への説明と記録保存を徹底
📣まとめ
“休憩”と“待機”の違いを理解することが、
残業代トラブル防止の第一歩です。
「休憩だから大丈夫」と思い込まず、
実態に即した管理で会社を守りましょう!
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