問題を起こした社員に対して
💬「とりあえず頭を冷やしてもらうために出勤停止に」
――そんな対応、実は要注意です。
出勤停止には、大きく分けて2種類あります。
🟦① 懲戒処分としての出勤停止
👉 就業規則に「懲戒出勤停止」の定めがある場合に実施できるもの。
👉 本人に弁明の機会を与えるなど、懲戒手続を踏む必要があります。
👉 無給が原則。ただし手続・期間・理由が妥当でなければ、懲戒権の濫用として無効に。
🟩② 非懲戒(業務指導・安全確保目的)の出勤停止
👉 問題の調査中や、職場の混乱回避のために一時的に出勤を控えさせるケース。
👉 懲戒ではないため、賃金支払い義務ありが原則。
👉 無給にすると「実質的懲戒」と判断され、違法となるおそれがあります。
⚠️実際のトラブル例
・就業規則に根拠がないのに「出勤停止3日」→不当懲戒として慰謝料命令
・調査目的の出勤停止なのに無給扱い→賃金全額払い義務違反
👨💼社労士の視点
出勤停止を行う際は、まず次の3点を確認しましょう。
① 目的は「懲戒」か「一時的措置」か
② 就業規則に明確な根拠があるか
③ 手続・記録(本人説明・期間・理由)を残しているか
📣まとめ
出勤停止は「処分」か「対応」かで、法的な位置づけもリスクも大きく変わります。
感情で動かず、就業規則と手続の整備で、会社を守りましょう。
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