無断欠勤や音信不通が続く社員に対して、
💬「もう来ないなら退職扱いでいいよね」
――そんな対応を取ってしまう会社も少なくありません。
しかし、本人が明確に「辞めます」と意思表示していない場合、
一方的に“自主退職扱い”にするのは非常に危険です。
🟥「退職」と「解雇」はまったく別の法的概念です。
退職:労働者からの一方的な意思表示(=自主的に辞める)
解雇:会社からの一方的な契約終了の通知
したがって、本人の意思が確認できないまま退職扱いにすれば、
実質的には「会社が辞めさせた」とみなされ、不当解雇と判断されるリスクがあります。
⚠️実際のトラブル例
・無断欠勤が続いた社員を「退職扱い」に → 裁判で「解雇」と認定、賃金支払い命令
・電話やLINEでのやりとりが曖昧 → 「退職の意思確認が不十分」と判断
👨💼社労士の視点
無断欠勤が続く場合は、次の手順を踏みましょう。
① まず、書面・メール・LINEなど証拠が残る形で連絡をとる
② 「〇日までに連絡がない場合、退職意思があると判断します」と明記
③ その上で、合理的に退職意思を推認できる場合のみ「退職扱い」とする
※就業規則にも「無断欠勤〇日以上で退職扱いとする」旨を明記しておくと、判断の根拠になります。
📣まとめ
“自主退職扱い”は便利そうでいて、最もトラブルが多い処理方法です。
本人の意思と記録を残す――この2点が、会社を守る最大のポイントです。
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