ミスが多い、部下をまとめられない、成績が振るわない――
そんな社員に対して、
💬「役職を外して一般職に戻そう」
💬「管理職手当もカットでいいよね」
――と判断してしまう会社は少なくありません。
しかし、「降格」は会社の裁量で自由に行えるものではなく、
明確な根拠と手続きが求められます。
🟦降格には2種類あります
① 懲戒としての降格(処分目的)
👉 不正行為や勤務態度不良などに対して行う
👉 就業規則に「懲戒降格」の定めが必要
👉 手続を誤ると「懲戒権の濫用」と判断されるおそれ
② 人事上の降格(能力・配置目的)
👉 業務成績・マネジメント能力の低下などによる判断
👉 就業規則や賃金規程に「職位変更」の規定が必要
👉 根拠となる評価・指導記録がないと、違法とされるリスク
⚠️実際のトラブル例
・「成果不足」を理由に課長から主任へ → 評価記録なしで無効判決
・役職解除に伴う給与減額 → 「不利益変更」として損害賠償命令
👨💼社労士の視点
降格を適法に行うためのポイント:
① 就業規則・賃金規程に根拠条文があるか
② 能力不足を裏付ける客観的データ(評価・面談記録)があるか
③ 本人に説明・意見聴取の機会を与えているか
📣まとめ
降格は「懲戒」か「人事判断」かで手続が異なります。
その違いを明確にし、**“評価の積み重ね”と“説明の記録”**でトラブルを防ぎましょう。
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