📄【「フレックスタイム制」と「みなし残業制」、違いを説明できますか?】
自由な働き方を取り入れる会社が増える中、
制度の違いと運用ポイントを理解できていますか?
📍「フレックスタイム制」
📍「みなし残業制」
💬「好きな時間に働けば残業代はいらない?」
➡ どちらも正しい運用・労働時間管理が必須です。
📌まずルールを整理すると…
🟦 フレックスタイム制のポイント
👉 1か月・3か月などの「清算期間」で総労働時間を管理
👉 コアタイム・フレキシブルタイムを明記し、就業規則・労使協定で定める
👉 総労働時間超過分は残業代支払い義務
🟩 みなし残業制との違い
👉 みなし残業(固定残業代制)は「一定時間分の残業代」を定額支給する制度
👉 フレックス導入=残業代不要、には絶対ならない
👉 両制度を混同すると未払い請求・違法運用の火種に
⚠️実際のトラブル例
❌ コアタイム以外の時間をノーチェック→残業代未払い
❌ みなし残業込みでフレックス導入→二重払い・未払いトラブル
❌ 管理・説明不足で行政指導や労働者から申告
➡ 制度の違い・運用ミスが賠償リスクや信頼失墜の火種に。
👨💼社労士の視点
フレックスタイム制導入時の正しいフロー:
① 労使協定・就業規則に制度内容を明記
② 総労働時間・コアタイムの管理を徹底
③ 残業代計算・支払い方法を明確に
④ 社員説明・運用状況の記録保存を徹底
📣まとめ
働き方多様化の時代、
“制度の違いと運用ルール”の理解がトラブル防止のカギです!
「自由な制度だから大丈夫」と思わず、
正しい運用で会社も社員も守りましょう!
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